2012-05-31 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第6号
今日まで私どもは、拡大解釈を戒め、縮小解釈の陥穽に陥らぬよう注意してまいったつもりであります。 さて、九条をどうするか。先に結論を述べますと、明文改憲の必要も加憲の必要もなく、今のままでよく、現実の深みにはまり込んでしまい、高みの理想を忘れぬよう、この理念、精神をあまねく世界に広げていく責任が日本にある、そういう立場でございます。
今日まで私どもは、拡大解釈を戒め、縮小解釈の陥穽に陥らぬよう注意してまいったつもりであります。 さて、九条をどうするか。先に結論を述べますと、明文改憲の必要も加憲の必要もなく、今のままでよく、現実の深みにはまり込んでしまい、高みの理想を忘れぬよう、この理念、精神をあまねく世界に広げていく責任が日本にある、そういう立場でございます。
しかし、このテーマは、ここに座っておられる与野党の議員の皆さんは、皆さん必要性を感じておられると思うので、そういった意味で、先ほどお答えをいただきましたので、一議員として、今その議論が進まないのはおかしいというふうに官房長官はおっしゃいました、私も、ぜひこの問題については、この国会におきまして一日も早くいろいろ修復すべきは修復をした上で憲法審査会をスタートさせて、そして、今言ったような、適正解釈か、縮小解釈
その議論がされてきて、要するに立場によって、今なお憲法違反だという立場があり、そして一方でそれは拡大解釈だという立場があり、私なんかは従来の解釈が縮小解釈で今やっている解釈が適正解釈なんだという立場もあるんです。つまり、一つの認識をめぐってさまざまな意見の分かれがあったという経緯がわかれば、理解できないというふうに一刀のもとに切り捨てちゃいけないと私は思うんです。
私は必ずしも解釈改憲、一〇〇%そうだとは思わないので、解釈改憲イコール拡大解釈というふうなことなんでしょうが、私は、適正解釈という側面がある、むしろ縮小解釈、そして拡大解釈ということがあって、正しい解釈は那辺にありやということについてはちょっと意見が分かれるところがあるんですが、それはちょっと置いておきまして、お二方にぜひお聞きしたいのは、今度仮に九条に関して改正の対象になったとして、私のスタンスはそうではないんですけれども
○参考人(加藤朗君) 発表のところでも申し述べましたが、実行行為について本来ならば認定すべき問題ではあろうかと思いますけれども、テロリストをどのように認定するのかということで常に拡大解釈の問題が議論されますが、逆に言うと、縮小解釈された場合どうするんだという問題がございます。
もちろん、成立した法案について、その書きぶりから、さまざまな解釈、拡大解釈あるいは縮小解釈、いろいろなことがあるわけでありますけれども、その場合に大事なことは、今回の修正案の提案というのは、あくまでも構成要件を明確化し、かつ、限定をしていこう、こういう趣旨の中での修正であります。
それに対して、護憲という立場の皆さんは、私に言わせれば、縮小解釈的な角度からの主張である。これは、改正を問うということになると、賛成が多ければいわゆる拡大解釈的方向になっちゃうよ、これが否定をされる、賛成が多くない、これが否決されるということは縮小解釈になっちゃうよと。
石破防衛庁長官はいつも、ぎりぎり詰めていくというのを口癖のように言われますけれども、憲法の範囲をめぐって、拡大解釈なのか、縮小解釈ではないのかというふうな、そういう論争というものも長い間行われてまいりましたけれども、先ほど一点目で申し上げました、言ってみれば新しい戦争の時代、国際テロの時代、こういった時代状況の中で、今、憲法について、憲法九条の精神や、そして前文も含めて、これを変えるんではなくて、恒久平和主義
その際に、いわゆる縮小解釈的解釈というもの、もちろん拡大解釈もいけませんけれども、そういった拡大、縮小双方からの解釈ではなくて、適正なる解釈というものをしっかりこの際確立する必要がある、そんなふうに思います。 そういう観点から、昨今、いろいろな議論が論壇でもなされておりますけれども、大変興味深い指摘がありました。
しかしながら、拡大解釈ということをすることもしてはいけませんが、縮小、極度に縮小解釈するということもあってはならないと思います。
先ほど山口議員の御質問にもございましたが、集団的自衛権というものはどういうものなのかということを正しく認識し、検証し、拡張解釈も縮小解釈もせずに、どういうことなのかということをきちんと詰めて、それで、もうこれで十分だという考え方もあるかもしれない、これでは足りないという考え方もあるかもしれない。本当にそこをきちんと詰めて議論が行われているだろうか。そして、それが本当に国益にかなっているだろうか。
○山花委員 そういった立法趣旨からいいますと、これは解釈論になるんだと思うんですが、この十三条にいろいろと挙げられていますが、何と申したらよろしいのか、つまり、余り厳密に狭く解釈すべきではなくて、要するに形に残ればいいという趣旨でしょうから、余り縮小解釈をすべきではない、あるいは例示的にとらえてよいという趣旨のものであるということでよろしいでしょうか。
させていただきましたけれども、一つは、憲法の条文を素直に読むとちょっと問題があるように読めるのですが、法務大臣のお答えは、憲法上保障されているのは個々の裁判官に対する身分保障の問題であって、今回のケースというのは全体について引き下げを行うものであるから憲法の条項の趣旨には反しないのだ、したがってお答えする立場ではないというお話でしたけれども、形式的なことを言えば、憲法上の、七十九条とか八十条との関係でいえば、それは縮小解釈
そこで、憲法に対する姿勢という部分で、私に言わせれば、縮小解釈する人と拡大解釈する人によって、この憲法の、私の言うところの集団的自衛権概念の三つのことがいささか伸縮自在にとらえられているという傾向があるんじゃないかと思います。
既に現状で集団的自衛権は行使されていると言う人がいる、これは憲法を縮小解釈している人の立場だろうと思います。一方、いや、集団的自衛権はもちろんまだされていない、こういう人たちについては、拡大解釈の立場に立っているだろう。
ここから先は私の個人的見解なわけですけれども、今、防衛庁長官御自身が武力行使の一体化という言葉を先ほどのお話で使われましたけれども、私は、今日まで、日本の憲法第九条をめぐる集団的自衛権の問題の議論の中で、かなりきつく自制心をきかせ過ぎて、いわば、武力行使との一体化ということについてかなり拘泥し過ぎた、こだわり過ぎた傾向が、私に言わせれば縮小解釈し過ぎる傾向があったんではないか、そんなふうに思います。
拡大解釈は厳に慎まなければなりませんが、過度に抑制的な縮小解釈もまた、すべきではないと考えます。いずれにせよ、まず派遣ありきではないはずです。
政府案でも不利益取り扱いについて盛り込まれておりまして、先ほど坂口厚生労働大臣から、休業の申し出や取得を決定的な動機として不利益な取り扱いを受けることがあってはならないという答弁がございましたが、これは政府案の条文の縮小解釈であると感じます。民主党案では、不利益取り扱いに関して、もっと多くのことが含まれると考えます。
だから、私は全面的に反対だけれども、信頼するに足る二人の保証人という制度が、この際オーソドックスに窓口を広くして本当に信頼する人が証明するならこれはよろしいというふうに、あなたみたいにきめの細かい縮小解釈をしないで拡大解釈をして、これによってあなたの方の指紋制度のメンツを保ちながら少しでもこの運用を活用することを僕は勧めたい。どうだね、法務大臣。
一つには、現行法令によりましても、日本人という言葉の解釈の中に、日本政府により強制的に日本人とされ日本国籍を有するに至った元日本人も含むという解釈がなされ得ないか、あるいは戸籍による制約はあっても、元日本人の戸籍を持った者は除外されるという、拡張あるいは縮小解釈をして現行法規のもとでも救済の手段がとれるように、これが一点であります。
そういうことを検討しているのかということになるわけでありますが、総理大臣、これは一番大きな根本的な問題でありますので、政府が、三省がそれぞれ検討しているということでございますけれども、三原則を縮小解釈する、そしてアメリカには出せるようにするか、あるいは三原則それ自体を変えるか、あるいは三原則はいままでどおりだけれども例外にアメリカは別にしていく、そういう方向について検討されているということになるんでしょうか